相続放棄 2017.12.17

相続放棄で委任状が必要となるケース

多額の借金など負の遺産を相続したくないと思う場合、すべての相続権を放棄する「相続放棄」を決意するかもしれません。

相続放棄やそれにまつわる手続きには、様々な申請や委任状などの書類が必要になります。また相続放棄に関連して、委任状が必要になる場面やケースも存在します。

この記事では、相続放棄の申請現場で委任状が必要になるケースをご紹介します。

記事ライター:棚田行政書士

相続放棄の有無を確認する「相続放棄・限定承認の申述照会」で委任状が必要

相続が開始されて遺産分割協議を行う際、相続人が相続放棄または限定承認をしたのかどうかが分からないと、なかなか遺産分割手続きが進みません。そのような場合に、他の相続人が相続放棄したかどうかを家庭裁判所で「相続放棄・限定承認の申述照会」申請を行うことで確かめることができます。

例えば、被相続人の兄弟姉妹など相続順位の低い人の場合、現時点で自分に相続権が発生しているか分からないが、被相続人に多額の借金などマイナスの財産が多いため、自分に相続権があるなら速やかに相続放棄したいと考えることもあります。

しかし、先順位である被相続人の子供と連絡が取れず、相続放棄の申し立てができるのかどうか分からない場合があります。このような場合にも、相続放棄・限定承認の申述照会を行うことで、先順位の相続人が相続放棄したかどうかを知ることができるのです。

相続人がみな相続放棄し、相続人が誰もいなくなってしまった場合には相続財産管理人の選任の申し立てが必要になるため、相続放棄の有無を把握しておくことはその後の手続きに必要不可欠となるのです。また、相続放棄の有無を確認する手続きに委任状も関係してきます。

 

相続放棄・限定承認の申述照会の申請方法と、委任状が必要な場合について

相続放棄や限定承認の照会にあたっては、次のような流れで行い、場合によっては相続放棄や限定承認の照会に委任状が必要となります。

照会の申請ができる人

相続放棄の照会は誰でもできる訳ではなく、次の人に限定されています。

・相続人
・被相続人に対する利害関係人(債権者など)

これらの人が自分で申請する場合には、相続放棄の照会の委任状は不要となります。

照会時の添付書類

ここからは、相続放棄の申述の有無を確認する際に必要となるおもな書類とその内容をご紹介します。場合によっては、これら以外の書類が必要になることもあります。

相続人が申請する場合

1.被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

被相続人の死亡の事実と最後の住所地を確認するための書類です。

2.照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)

戸籍謄本だけでは照会者と被相続人との関係が分からない場合には,その関係がわかる戸籍謄本および除籍謄本を別途用意することが必要になります。

3.照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)

照会者の住所地を確認するために必要となる書類です。

4.委任状(代理人に委任する場合)

相続放棄・限定承認の申述照会申請を代理人に委任する場合には、委任状が必要です。相続放棄・限定承認の申述照会申請において委任状を受け取って代理人になれるのは、弁護士だけです。そのため、その他の人について委任状は使いません。

5.返信用封筒と返信用切手
6.相続関係図

これは手書きでも可とされているもので、被相続人と相続人との関係が分かるよう図を作成します。

被相続人に対する利害関係人(債権者等)が照会する場合

1.被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
2.照会者の資格を証明する書類

個人の場合・・・照会者(個人)の住民票
法人の場合・・・商業登記簿謄本または資格証明書

3.利害関係の存在を証明する書面(コピー)

被相続人との利害関係を照明する資料として、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などを用意する必要があります。

これらの書面上の住所地と、被相続人の住民票の除票の住所地とが異なっている場合は、被相続人の戸籍の附票などを別途用意し、住所が変更された事実を証明する必要があります。

4.委任状(代理人に委任する場合のみ)

相続放棄・限定承認の申述照会申請において委任状を受け取って代理人となれるのは弁護士だけですが、照会者が法人の場合には申請会社の社員を代理人とすることができます。この場合には、代表者印のある社員証明書を提出する必要があります。

5.返信用封筒と返信用切手
6.相続関係図

相続放棄に関連して委任状が必要となるケースは、相続放棄・限定承認の申述照会を行う場合です。相続人、もしくは被相続人に対する利害関係人のみが照会申請を行うことができますが、代理人である弁護士が申請する場合には委任状が必要になります。

 

委任状はプロに任せよう

委任状については弁護士に相続放棄を依頼すれば、必要となる委任状についても代わりに作成してもらえます。よって、相続人は委任状に署名捺印するだけです。

委任状を作成したことがない場合は、弁護士に委任状作成など含めトータルでサポートしてもらうと良いでしょう。

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