相続税 2017.10.02

相続税改正で何が変わった?

すでにご存知の方もいるかもしれませんが、相続税に関する法律が平成27年から改正され、従来までの規定が大幅に変更されました。
これによって、相続税の取り扱いにどのような変化が出ているのでしょうか。

そこで今回は、相続税改正で何が変わったのかについて、ポイントを解説します。

記事ライター:棚田行政書士

相続税改正で、基礎控除が大幅にダウン

今回の相続税改正によって、幾つかの運用が変更になりましたが、中でも最も影響が大きいのが「基礎控除の大幅ダウン」です。相続税は、すべての方に課税されるわけではなく、相続税の基礎控除額以上の相続財産を相続する場合に課税されます。相続税改正によって、基礎控除額が次のように変更になりました。

改正前
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

では、相続税改正前と相続税改正後で基礎控除額がどのくらい変わるのか、実際に計算してみましょう。

相続人:配偶者と子供2人の合計3人場合

改正前
基礎控除額=8,000万円

改正後
基礎控除額=4,800万円

このように実際に計算してみると、今回の相続税改正によって、相続税の基礎控除額が大幅にダウンしたことがわかります。つまり、今回の相続税改正は相続税の課税対象者の拡大が目的なのです。

 

相続税改正によってどんな影響が出る

すでに相続税改正から2年以上が経過していますので、それなりの影響が出ています。

その1:相続税に縁遠い家庭にも、相続税改正によって課税範囲が拡大

相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられると、これまでは基礎控除以下で相続税申告などしたことがなかったような家庭にも、相続税申告の必要性が出てきています。相続税申告の経験がある資産家や地主などの場合は、日頃の確定申告も税理士に依頼しているケースが多いため、相続税改正が行われても税額があがる以外は大きな影響はありません。

ところが、今回の相続税改正によって新規に相続税が課税されることとなる家庭については、これまで相続税対策を何も講じていない可能性が高いため、今すぐにでも対策をはじめる必要があります。
また、納税資金対策についても生命保険を活用するなどしてすぐにはじめなければなりません。

その2:相続税対策のための新築アパートの増加

相続税改正によって、資産価値の高い都心に不動産を所有している人については、ますます相続税額が増えることになりました。これにより、地主など土地持ちの人の中に、更地に賃貸アパートを建設して、相続税評価額を引き下げることによって相続税対策を行う人が急増しました。

これにより、都心部については賃貸物件が供給過多の状況になってしまい、空室が目立つ状況が発生しています。

 

相続税改正でどんな対策が必要?

相続税対策というと、「節税」というイメージが強いかもしれませんが、相続税改正による必要な対策は節税だけではありません。

特に、今後初めて相続税が課税されるご家庭に関しては、節税対策よりもむしろ「納税資金対策」の方が重要になってくる可能性があります。

相続税は発生時期の予測が難しい税金である

所得税や住民税、贈与税など税金にはさまざまなものがありますが、どんな税金でも概ねいつ税金が発生するのかについては事前にわかるため、納税資金に困ることはほとんどないでしょう。

ところが、相続税については人の死亡をきっかけとして課税されるため、相続税が発生するタイミングを事前に予測することは難しいのです。また、課税対象となるのは故人が一生をかけて築き上げてきた財産全てが対象なので、税額についても必然的に高額になる傾向があります。

そのため、他の税金よりも入念な事前準備が必要なのです。

相続税は現金一括納付

相続税は「相続開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内」に申告と納税の両方を完了しなければなりません。突然相続が発生して、現金が急に準備できないといった場合でも、納付期限までになんとか納税資金を用意しなければなりません。

場合によっては、物納や延納といった方法もありますが、効率が悪く手続きも面倒なので基本的には現金一括で納付できる準備をすることが大切です。

納税資金対策に生命保険が効果的

納税資金対策として一般的に用いられている手法の一つが「生命保険」です。
生命保険金の受取人を相続人に指定しておけば、死亡と同時に死亡保険金という現金が手に入りますので、これを納税資金に充当する計算で保険金額を設定します。

保険金は遺産分割の対象から外れるため、受取人が自由に使えます。
よって、遺産分割協議でもめている場合でも、問題なく保険金を納税資金に使うことができるのです。

また、生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、現金を残すよりも生前に保険料として支払って保険金に組み換えすることで、相続税の節税にもなるのです。

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