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相続放棄で注意!管轄間違えるとヤバい件

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相続放棄とはなにか

相続放棄とは相続財産が債務超過など、財産を一切相続したくない場合に家庭裁判所で行う法的な手続きです。相続放棄をすると単に財産が相続できなくなるということではなく、当初から相続人ではなかったことになるので、相続人としての一切の権利を失います。

相続放棄が受理されれば、その相続人は債権者から一切請求されません。

相続放棄の裁判所の管轄は?

相続放棄の申述をする際に間違いやすいのが裁判所の管轄です。

一般的な手続きの場合は、自分の住所地を管轄している裁判所に対して行いますが、相続放棄については原則として「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」が管轄となります。

間違えて別の管轄の裁判所で手続きしないよう注意しましょう。

管轄がわからない場合

相続放棄をする際に被相続人の最後の住所地の判定が難しく、裁判所の管轄がはっきりわからない場合はどうしたらよいのでしょうか。

普通に考えれば、いろいろ調べてはっきりしてから管轄の裁判所に相続放棄の申述をすればよいのですが、相続放棄には期間の定めがあるため注意が必要です。

相続人は相続が開始してから3ヶ月以内に、管轄の裁判所に対して相続放棄をしないと単純承認といって相続をする方を選択したことになってしまいます。

そのため、相続放棄の管轄裁判所がはっきりわからない場合に関しては、とりあえずここだと思う管轄裁判所を推定して相続放棄の申述をして、万が一あとで管轄違いが判明した場合は、そこから正しい管轄裁判所に移送してもらうのがよいでしょう。

必要書類がすぐに揃わない場合

相続放棄の期間は3ヶ月しかないので、気が付いた時には期限まであと数日しかないということも少なくありません。相続放棄の申述は、相続放棄申述書および戸籍謄本などの必要書類を一緒に管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

ただ、3ヶ月の期限まで時間がない場合については必要書類を待っていると相続放棄ができなくなってしまうため、とりあえず手元に揃っている書類だけで管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をして、あとから取得できた段階で速やかに残りの必要書類を提出しましょう。

相続放棄の3ヶ月という期間が過ぎてしまわないよう、差し迫っている場合はとりあえず申述しておくことをおすすめします。

 

3ヶ月の期間後の相続放棄

相続放棄は3ヶ月以内に管轄裁判所に申述するのが原則ですが、3ヶ月を過ぎてしまったからといって絶対に相続放棄ができなくなってしまうわけではありません。

例えば、相続財産が一切ないと思って何も手続きをしてなかった相続人のところへ、相続開始から4ヶ月後に債権者から借金の請求が来ることが時々あります。

これは債権者側も3ヶ月という相続放棄の期間があることを知っているため、債務者が死亡してから3ヶ月の間はあえて請求をせずに息をひそめているのです。

そして相続人が相続放棄をできなくなる3ヶ月が経過してから、堂々と相続人に対して請求をしてくるわけですが、このような場合でも返済に応じなければならないのでしょうか。

弁護士に相談すべき

3ヶ月が経過してから借金の存在が発覚した場合でも、弁護士に相談して管轄裁判所に掛け合ってもらえば相続放棄が認められる可能性があります。

裁判所の見解でも3ヶ月を経過した案件でも、相続放棄が認められる場合があるとの見解を出しているので諦める必要はありません。

ただ、必ず認められるというわけではなく、上記事例のように相続財産を調査してもわからなかったような借金が新たに発覚した場合など、一定の事情があるケースで可能になるようです。

過去の判例でも3ヶ月の起算点について、「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時」と解釈しており、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる可能性があることがわかります。

いずれにしても3ヶ月経過後の相続放棄は事情が差し迫っている可能性が高いので、できる限り早めに弁護士に相談して管轄裁判所に掛け合ってもらいましょう。

 

まとめ

相続放棄は3ヶ月という期間のある手続きなので、管轄裁判所など間違えないようできるだけ早い段階から手続きをする必要があります。

ただ3ヶ月経過後でも例外的に認められる場合もあるので、あとから借金が発覚した場合はできる限り早めに弁護士に相談しましょう。