遺産の相続放棄はどういう場合にする?
・相続には3つの選択肢がある
遺産相続では不動産や現金・預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継するのが原則になります。被相続人が財産よりも借金を多く残しているような場合、相続人が借金の負担を引き継ぐことになるのは、相続人にとって酷なことがあります。
こうしたことから、相続の際には、次の3つの選択肢が用意されています。
(1) 単純承認
原則的な相続方法で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法
(2) 限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法
(3) 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法
・借金がある場合には相続放棄を検討
遺産相続では、何も手続きしなければ、単純承認をしたことになります。被相続人が多額の借金を残しているような場合、借金を引き継がないためには、限定承認か相続放棄を選択して手続きしなければなりません。限定承認及び相続放棄の手続きは、相続開始から3ヶ月以内にしなければならないことになっています。
限定承認は、相続人全員で手続きしなければならないことや手続きに時間や手間がかかることから、あまり利用されていないのが現状です。そのため、借金を引き継ぎたくない場合には、通常は相続放棄を検討することになります。
遺産の相続放棄の必要書類
遺産相続の際、相続放棄の申述を行う場合には、定められた書類を用意して家庭裁判所に提出する必要があります。遺産の相続放棄の必要書類は、次のとおりです。
・相続放棄申述書
相続放棄の申述は、相続放棄申述書を提出して行います。相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの家庭裁判所に問い合わせて入手することも可能です。
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
被相続人の最後の住所地を確認するために、住民票が必要です。亡くなった人の住民票は、除票として役所で請求できます。なお、被相続人の戸籍附票にも最後の住所が記載されていますから、戸籍附票を取り寄せて提出することも可能です。
・戸籍謄本(除籍・原戸籍謄本含む)
被相続人の最後の戸籍謄本、相続放棄を申述する人の現在の戸籍謄本のほか、相続関係がわかる戸籍・除籍・原戸籍謄本を揃えて提出する必要があります。
遺産の相続放棄の手続きの流れ
・書類取り寄せから相続放棄の受理までの流れ
①必要書類の取り寄せ
遺産の相続放棄の書類提出ができる期間は短くなっていますから、遺産相続が開始したら、相続放棄に必要な書類を速やかに集めていかなければなりません。戸籍謄本等の収集に時間がかかりそうな場合には、行政書士、司法書士、弁護士等の遺産相続の専門家に依頼するのが安心です。
②相続放棄申述書の提出
相続放棄申述書は、戸籍謄本等の必要書類と一緒に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。なお、800円の収入印紙及び裁判所との連絡用の郵便切手(※金額は各裁判所で異なる)も提出する必要があります。
③照会書の受領・返送
家庭裁判所から郵送で照会書が届きますので、これに必要事項を記載して返送します。
④相続放棄申述受理通知書の受領
家庭裁判所で相続放棄申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。
・遺産の相続放棄をしたことを証明する書類とは?
遺産の相続放棄をしたら、被相続人の債権者に対して書類を提示することで、借金の支払いを免れることができます。裁判所から受け取った相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せばOKという場合が多いですが、債権者によっては相続放棄申述受理証明書を要求してくることがあります。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述が受理された後、裁判所に請求すれば発行してもらえます。手数料は1通につき150円となっており、必要な通数発行してもらうことができます。なお、郵送で請求する場合には、返信用の切手を同封する必要があります。
・3ヶ月経過後の相続放棄が認められるケースもある
遺産相続の際、借金の存在に全く気付かず、相続放棄をしないまま3ヶ月の期間が過ぎ、その後債権者から書類が届いてはじめて借金の存在を知るケースもあります。このような場合、借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められることがあります。
遺産相続から3ヶ月経過後の相続放棄では、相続放棄申述書のほかに、事情説明書などの遺産相続放棄の書類提出が必要になります。そのため、専門家に相談して手続きするのがおすすめです。