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夫婦の一方が死亡した場合の遺産相続の注意点

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夫婦の遺産相続で注意するべき「二次相続」

夫婦の間での遺産相続は、相続税の課税価格が1億6,000万円以下であれば相続税をかけずに行えます。

しかし、夫婦の一方の遺産相続が始まったら、もう一方にすべての遺産を相続させてしまえば相続税は免れるという受け止め方はできません。「二次相続」があるからです。

一般的に考えて、夫婦は同年代です。つまり、夫の遺産相続で遺産を相続する妻自身も、そう遠くない将来に自分自身の遺産相続が始まることが考えられます。

夫婦間の遺産相続で、夫婦の一方の遺産のほとんどすべてを夫婦のもう一方が相続してしまうと、残された夫や妻の遺産相続の際に、相続人となる子どもたちの税負担が増えることになります。これを、二次相続と言います。

 

二次相続を考慮した夫婦の遺産相続の具体例

では、二次相続を考慮して夫婦で遺産相続を行った場合と、夫婦間の税額特例だけを考えて遺産相続をした場合の、二次相続における差を見てみましょう。

今から説明する具体例では、次のような夫婦と子どもたちで構成される家庭を前提とします。

被相続人:夫

相続人:被相続人の妻、長男、長女

遺産相続対象の相続財産:土地(1億円)、建物(1,500万円)、金融資産5,000万円、死亡保険金3,000万円(受取人は妻)

分割例その1「夫婦間でのみ遺産相続をする」

妻の課税価格

妻の課税価格= 土地1億円(小規模宅地適用後2,000万円)+ 建物1,500万円 + 金融資産5,000万円 + 死亡保険金(3,000万円-500万円×3)=2,000万円 + 1,500万円 + 5,000万円 + 1,500万円 = 1億円

課税遺産総額

課税遺産総額 = 1億円 -(基礎控除3000万円+600万円×3)= 1億円 - 4800万円 = 5200万円

法定相続分に応じた法定相続人の取得金額

妻 2,600万円 長男 1,300万円 長女 1,300万円

算出税額

妻 2,600万円 ×15% - 50万円 = 340万円

長男・長女 1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円

合計 6,300万円

各相続人の相続税額の計算

6,300万円 × 1億円/1億円 -(配偶者税額控除)6,300万円 = 0円

分割例その2「二次相続に配慮し、子どもたちにも遺産を分ける」

土地と建物は妻が、金融資産は長男と長女で半分ずつ分割しています。

妻の課税価格

妻の課税価格 = 土地1億円(小規模宅地適用後2,000万円)+ 建物1,500万円 + 死亡退職金(3,000万円-500万円×3人)= 2,000万円 + 1,500万円 + 1,500万円 = 5,000万円

長男・長女の課税価格

長男・長女の課税価格 = それぞれ2,500万円

課税遺産総額

課税遺産総額 = 1億円-(基礎控除3,000万円+600万円×3人)= 1億円 - 4,800万円 = 5,200万円

法定相続分に応じた法定相続人の取得金額

妻 2,600万円 長男 1,300万円 長女 1,300万円

算出税額

妻 2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円

長男・長女 1,300万円 × 15% - 50万円  = 145万円

合計 6,300万円

・各相続人の納付税額の計算

妻 6,300万円 × 5,000万円/1億円 - (配偶者税額控除)315万円 = 0円

長男 6,300万円 × 2,500万円/1億円 = 157万5千円

長男 6,300万円 × 2,500万円/1億円 = 157万5千円

分割例その1および分割例その2の二年後におきた二次相続

先ほどの遺産相続では相続人だった妻が亡くなり、妻の遺産相続が始まります。この時の前提条件は次の通りです。

相続人:長男・長女

相続財産:土地1億円、建物1,400万円、金融資産8,000万円(分割例その1の場合)または3,000万円(分割例その2の場合)

分割方法:すべての遺産を均等に、1/2ずつ分ける。

 

ここで、先ほどの分割例に応じて金融資産の額が大きく変化しています。この前提条件で行われる二次相続で、分割例1と2ではどのような差が生まれたのでしょうか?

分割例その1の場合 分割例その2の場合
各相続人の課税価格 土地5,000万円+建物700万円+金融資産4,000万円=

9,700万円

土地5,000万円+建物700万円+金融資産1,500万円=

7,200万円

課税遺産総額 1億9,400万円-(基礎控除3,000万円×600万円×2人)=1億9,400万円-4,200万円=1億5,200万円 1億4,400万円-(基礎控除3,000万円×600万円×2人)

=1億4,400万円-4,200万円=1億200万円

法定相続分に応じた

各法定相続人の取得金額

7,600万円 5,100万円
各相続人の算出税額 7,600万円×0.3-700万円=1,580万円

(2人で3,160万円)

5,100万円×0.3-700万円=830万円

(2人で1,660万円)

各相続人の納付税額 1,580万円ずつ 830万円ずつ
一次相続での相続税額合計 無し 315万円
一次・二次相続を合計した

相続税額

3,160万円 1,975万円

分割例2では最初の遺産相続でも相続税を払っているものの、二次相続の際の相続税と合計すると、分割例1よりも1,000万円以上安い相続税になっています。

 

まとめ

夫婦の一方の遺産相続の際には、二次相続を考慮しましょう。そうすれば、子どもたちの税額負担を大幅に減らすことができます。