遺産相続・遺産分割 2020.01.20

誤解している人多数!遺言信託の本当の意味と利用する際のポイント

高齢化が進む日本において相続対策を検討する方が増えていますが、中でも意味を誤解しやすいのが「遺言信託」です。

なんとなく聞いたことはあるという方や、知っているという人もいるかと思いますが、実は2つの意味があり誤解したまま理解しているとトラブルになる可能性があります。

そこで今回は、誤解しやすい遺言信託の2つの意味について詳しく解説します。

記事ライター:棚田行政書士

遺言信託の法的な意味とは?

遺言信託とは法的にいうと「遺言書によって信託をすること」を意味しています。

信託とは文字通り信じて託すことで、遺言書に信託行為を書き記すことが本来の法的な意味での遺言信託です。

例えば、父Aが遺言書を書く際に、自分が所有しているアパートについて息子Bに相続させて賃貸管理や運営を行い、そこから生じる家賃について孫Cに受け取らせる場合が一種の遺言信託となります。

通常、アパートの所有者と家賃を受け取る人は同じですが、遺言信託を利用することでアパートの所有者と家賃を受け取る受益者を別人に指定することができるのです。

信託は生前にもできますが、自分の死後に遺言書によって実行したい場合は遺言信託を利用する必要があります。

遺言信託の有効性について

遺言信託を活用することで、認知症や痴ほうにかかった高齢者の財産管理が円滑に進めることができるといわれています。

例えば、相続によってアパートを相続したのが高齢の妻だった場合、万が一数年後に認知症にかかってしまうとアパートを売却したくても判断能力が不十分であることから、売却することができず有効な相続税対策や資産運用ができなくなってしまいます。

そこで、妻を委託者、息子を受託者、孫を受益者とする遺言信託をすることで、高齢の妻名義のアパートを息子が管理運用し、それによって得た利益について孫が受け取るという状況を作り出すことができるのです。

アパートの売却などの行為についても信託行為として指定しておけば、万が一妻が認知症にかかったとしても信託行為の範囲内であれば売却などの資産運用が可能になるのです。

 

遺言信託は誰に相談すればいい?

遺言信託は、遺言書の文面が非常に重要になってくるため、できるだけ自分で遺言書を作成するのではなく遺言信託に強い専門家に相談して作成することをおすすめします。

遺言信託については相続に強い弁護士や司法書士が取り扱っていることが多く、遺言信託について相談すれば相続発生後の遺言執行人についても同時に依頼することが可能です。

遺言執行人とは、遺言書の内容を実行する役割を担う人のことを言います。遺言信託のような複雑な手続きを遺言書に記載する場合については、弁護士や司法書士などの専門家に遺言執行人を依頼したほうがよいでしょう。

 

信託銀行における遺言信託とは?

遺言信託の法的な意味について解説してきましたが、遺言信託というと信託銀行をイメージする人もいるかと思います。

実は信託銀行が取り扱っている遺言信託は、先ほど解説した遺言信託とは全く意味が異なりますので注意しなければなりません。

遺言を信託するのが信託銀行の遺言信託

法的な意味での遺言信託とは一言でいうと「遺言書に信託して欲しいことを書く」ことですが、信託銀行などでいうところの遺言信託とは「遺言書自体を信託すること」を意味しています。

つまり、信託銀行の遺言信託は遺言書の作成、保管、執行をトータルでサポートする独自のサービスのことをいうのです。

また、信託銀行によっては「遺言代用信託」というサービスを行っている場合もあります。

遺言代用信託とは、本人に代わって信託銀行が金銭等を管理(信託)することで、相続発生後は相続人に引き継ぐサービスです。

このように、同じ遺言信託という言葉でも「遺言書で信託する」ケースと「遺言書を信託する」ケースがあるため、実際に遺言信託を検討する際には自分自身はどちらを利用したいのか確認した上で相談先を考える必要があります。

 

遺言信託の相談先

遺言書で信託する場合については基本的に弁護士や司法書士、遺言書を信託する場合は弁護士、司法書士の他に信託銀行という選択肢があります。

弁護士と信託銀行どっちがいいの?

遺言書を信託する場合はどちらでも対応ができますが、それぞれ特徴が異なります。

信託銀行については基本的に相続発生後のトラブルを避けたいので、極端な内容の遺言書については取り扱いを拒否される場合があるようです。

例えば、子供が4人いるにもかかわらず全ての財産を長男に相続させるといった遺言書を信託するとなると、信託銀行からトラブルを警戒して拒否される可能性があります。

(※紛争性のある事案については、弁護士でなければ取り扱いできません)

一方で弁護士についてはトラブル解決のスペシャリストなので、本人が希望すればどのような遺言書でも法的に問題がなければ信託することが可能です。

そのため、相続発生後に相続人が揉めそうな場合については弁護士に相談して遺言信託をしたほうがよいでしょう。

 

まとめ

遺言信託にはまったく違う2つの意味があることがお分かりいただけましたでしょうか。

「遺言書で信託する」のか、「遺言書を信託する」のか、自分自身はどちらを希望しているのかによって相談先も変わってきますので間違えないよう注意しましょう。

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