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遺産相続の際に取得する戸籍謄本について徹底解説

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なぜ戸籍謄本が必要になるのか

遺産相続した財産の名義を変更するためには、必ず添付書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本など一式が必要になります。これは、被相続人を中心に誰が相続人なのかを確認する目的があって取得しているのです。

これには2つの側面があります。

他人は家族関係がわからない

家族であれば、誰が相続人なのかはおよそ検討がつくかもしれませんが、名義変更をする側である法務局や銀行からすると客観的に証明してもらわないと安易に名義を変えるわけにはいきません。

そこで、遺産分割協議書と一緒に戸籍謄本等を添付することで、誰が遺産相続の法定相続人なのかを第三者に対して証明しているのです。

隠し子を見つける

戸籍謄本を取得することで、家族も知らなかった事実が判明することが時々あります。

例えば、被相続人に隠し子がいた場合、戸籍謄本を取得するとそこに記載されてきますので、存在を知らないほかの相続人もそこで気が付くのです。

隠し子の存在を確認しないまま遺産相続を進めてしまうと、あとで発覚した際にすべてやり直しになってしまいます。

そのため、遺産相続が発生したらたとえ家族でも必ず戸籍謄本を取得して誰が法定相続人に該当するのか、明確に確認する必要があるのです。

 

戸籍謄本の有効期限

遺産相続後の名義変更手続きで戸籍謄本等を取得する際、有効期限について案内される場合とされない場合があります。これは、申請する窓口によって戸籍謄本の有効期限に違いが出てくるからです。

銀行に提出する場合の戸籍謄本の有効期限

遺産相続が終わったら銀行に遺産分割協議書や戸籍謄本を提出して、銀行口座の名義を変更することになります。この際の戸籍謄本の有効期限は銀行によって異なるケースはありますが、概ね取得後3ヶ月以内のものを指定されることが多いです。

そのため遺産相続開始後すぐに取得したものだと、遺産相続が終わるころには3ヶ月以上経過してしまっていることがあるので、場合によっては取り直しになることもあります。

相続登記をする場合の戸籍謄本の有効期限

遺産相続で不動産を取得した場合は、登記名義を変更する相続登記を行う必要があります。この際、法務局に提出する戸籍謄本については銀行の場合とは違い有効期限はありません。よって、3ヶ月以上経過している戸籍謄本でも問題なく申請ができます。

ただし、戸籍謄本で確認することは被相続人が死亡した時の法定相続人が誰なのかを確認したいわけなので、被相続人が死亡した後に取得したものでなければなりません。

例えば遺産相続が長引いたとしても、被相続人の死亡後に取得した戸籍謄本等があれば、相続登記申請をする際に再度戸籍謄本等を取り直す必要はないのです。

 

亡くなった人の戸籍謄本の取り方

亡くなった人の戸籍謄本を取るには、取得する人自身の戸籍謄本で家族関係を証明するのでまずは自分の戸籍謄本を取る必要があります。

仮に直系の家族以外の親族が取得する場合は、別途家族の人からの委任状が必要です。

申請窓口は被相続人の最後の本籍地の役所で、遺産相続に伴って戸籍を揃えたい旨伝えると取得することができます。被相続人が本籍地を何回か転籍している場合は、どんどん遡って役所を回ることになるのでとても大変です。

戸籍謄本は郵送でも取得ができますので、遠方の場合は郵送を活用しましょう。

見方が難しい

ご高齢の方がお亡くなりになり遺産相続が発生した場合、古い戸籍である改製原戸籍という達筆な手書きで書かれた戸籍が出てくることがあります。この戸籍は見方が非常に複雑で、初心者に解読することは極めて難しいです。

このようなケースでは、相続登記と合わせて戸籍謄本等の取得もまとめて司法書士に依頼するとよいでしょう。

 

まとめ

遺産相続の各種手続きでは戸籍謄本の添付が必要になることが多いですが、窓口によって有効期限の取り扱いに違いがあるので気をつけなければなりません。

被相続人が転籍を繰り返している場合は、最初に訪れた役所の窓口で次はどこの役所に行けばよいのか聞くとよいでしょう。